インフルエンザの予防接種とセルフメディケーション税制

インフルエンザの予防接種を受けよう

今年は例年よりも早くからインフルエンザの感染情報が出てきてます。

予防接種で100%予防できるわけではないですが、症状の軽度化、感染確率の低下などなるべく予防接種は受けた方がよいです。

また、より多くの人が予防接種を受けることで、感染拡大を防ぐことにもなります。

予防接種でセルフメディケーション節税

セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制とは、
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組(※1)を行う個人が、平成29(2017)年1月1日から令和3(2021)年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(※2)の購入の対価を支払った場合において、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除する。
制度です。

節税を受けるための要件

  • 1.保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
  • 2.市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
  • 3.予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種
  • 4.勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
  • 5.特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
  • 6.市町村が健康増進事業として実施するがん検診

スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)

セルフメディケーション税制の対象となる商品には、購入の際の領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載の「対象品目一覧」をご覧ください。

セルフメディケーション税制対象品目一覧(厚生労働省)

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省)